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五藤経営会計事務所
代表・税理士 五藤一樹
税理士 杉戸 俊之
(東海税理士会)
TEL:0586-76-8857
〒:491-0873
住所:愛知県 一宮市 せんい二丁目9番21号








 
医業経営情報

 医療法人ってどんなメリットがあるかご存じですか?

経営的に軌道に乗った個人立の医療機関にとって、自院の法人化は最大の経営課題です。特に1985年の医療法改正により設立要件のハードルが下がり、法人化は全ての医療機関にとって、より現実性のある選択肢となりました。課税される税金の種類や計算方法、さらには院長先生個人を取り巻く税務上の取り扱いも大きく変わります。

医療機関を院長個人ではなく、出資した「医療法人」で開設・運営していくものです。医療機関の経営と家計を分離し、経営基盤を強化することを目的としていますが、所得がある水準以上であれば、個人経営に比べて税負担が軽減するなどのメリットがあります。そこで、「これから医療法人化を検討するにあたって、どんなメリットがあるか知りたい」「医療法人化したけどメリットを十分に活用できていない」とお考えの先生のため、医療法人のメリットと運営上のポイントをご案内いたします。

メリット1 税負担の軽減が図れる
(1)所得の分散で、税負担の軽減が図れる。
個人経営の場合、事業所得は院長先生個人に集中し、金額が増えれば増えるほど税率が高く(課税所得が1800万円を超えた部分は、最高税率50%)なっています。医療法人化することにより、理事長(院長)・理事(院長先生のご家族など)・医療法人の三者に分散することができ、税率の引き下げ効果によって税負担の軽減につながります。

(2)役員報酬は必要経費とすることができる。ただし、過大な報酬には注意が必要。
医療法人は、理事長や理事などの役員に役員報酬を支払います。役員報酬は医療法人の必要経費とすることができます。しかし、「不相当に高額である」と認められると必要経費にならない場合がありますので注意が必要です。

(3)理事報酬は給与所得となり、給与所得控除の適用が受けられる。
医療法人から理事長や理事に支払われた報酬は、給与所得となります。税金計算の際、「給与所得控除」の適用が受けられ、理事長や理事の税負担を軽減することができます。

メリット2 経費化できる支出の幅が広がる
(1)生命保険料を経費化できる。
個人経営の場合、先生本人及びご家族に掛けた生命保険については、税金の計算上、控除できる限度額が「10万円」と極めて低く、それ以上はいくら支払っても控除とはなりません。しかし、医療法人契約の生命保険には保険料を「損全算入」できるタイプがあり、節税の面からも有利となります。

(2)納税資金の借入利息を経費とすることができる。
個人経営の場合、納税のための借入金に対する利息は、家計費とされ、支払っても経費とはなりません。これに対し、医療法人では、その全額を経費とすることができます。

メリット3 役員退職慰労金の支給ができる
個人経営の場合、将来、先生本人及びご家族に退職金を支払うという概念はなく、支給することはできません。これに対し、医療法人の場合、退職金を支払うことが可能であり、更に受け取った個人に対しての税金上の軽減計算も行なうことができます。

メリット4 社会保険診療報酬の源泉徴収がない
個人経営の場合、社会保険診療報酬は院長先生個人に支払われ、その際、所得税の前払い分として10%相当額が源泉徴収されます。医療法人では、源泉徴収はされず、申告の際に支払うことになります。結果的に支払う税額は変わりませんが、月々の資金繰りは楽になります。

メリット5 医療法人だからできる安定経営
(1)分院の開設が可能となる。
個人開業医は、分院を開設することができませんが、医療法人では、管理者である医師をおくことにより分院の開設が可能となります。

(2)グループホーム、介護老人保健施設などの経営ができる。
医療法人は定款に定めることにより、グループホームや介護老人保健施設などを経営することができ、事業の拡大と組織の整備を図ることが可能となります。


これ以外にも、医療法人にはさまざまなメリットがありますが、平成18年度税制改正において主宰者である理事長報酬に関する給与所得控除額を、医療法人の法人税課税所得に加算することも検討されていることや、医療法人の在り方に関する検討も進められており、その動向にも詳しい専門家と相談し、どのように対応していくか十分に検討されることがポイントです。
 

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