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| 発行日2006年3月20日 |
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| 〜 30万円未満の償却資産の即時償却は延長 〜 |
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損金算入上限が年間300万円に |
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平成18年度税制改正では、今年3月末で期限切れとなる「30万円未満の少額減価償却資産の即時償却」が、20年3月末まで2年間延長されます。ただし、この特例の適用対象となる損金算入額の上限が年間300万円とされます。
これまで、中小企業者が30万円未満の減価償却資産を購入した場合は、全額損金算入(即時償却)を認めていましたが、「取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分にかかる減価償却資産は対象から除外する」との要件が加わります。 |
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300万円を超える減価償却資産を除外 |
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たとえば、29万円のパソコンを11台購入したケース(29万円×11台=319万円)では、300万円を超える19万円が適用対象外とされるのではなく、10台分の290万円だけが適用され、残りの1台は即時償却が認められません。
一事業年度の投資総額が300万円以下の企業にとっては、これまでと変わりなく便利な制度が続くことになりますが、多額の少額減価償却資産を購入する予定の企業にとっては、合計額が300万円を超える額が全て減価償却の対象となることで、税金の前倒し発生の要因になります。 |
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今後は他の各種特例とも使い分けも |
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従って、4月以降は、既存の「20万円未満の減価償却資産の3年償却」や「10万円未満の減価償却資産の即時償却」との使い分け、さらには、新創設の情報基盤強化税制のほか、中小企業投資促進税制などによる特別償却や税額控除の適用を検討する必要があるでしょう。 |
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