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4月から施行される企業経営に関する法律などを、18年度税制改正を除きまとめました。 |
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改正高年齢雇用安定法 |
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@65歳までの定年の引き上げA継続雇用制度の導入B定年の定めの廃止のいずれかを義務づけ。対象高齢者がいない企業でも、就業規則の改定やそれに準ずるもので労働者に周知します。 |
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改正労働安全衛生法 |
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過重労働による重大災害や健康障害等を防止するため、長時間労働者への医師の面接指導が義務化され、設備や作業の危険性・有害性等の調査実施等が努力義務化されている。 |
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信用保証料率が9段階に課税 |
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一律1.35%だった信用保証料率が、4月以降申込み分から企業の経営体力等に応じて0.5%〜2.2%の9段階に。また連帯保証は原則廃止されます。 |
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介護保険料率の変更 |
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政府管掌健保の介護保険料率が、3月分保険料(原則4月分給与から徴収)から1.23%(従前は1.25%)に。これにより第2号被保険者(45歳以上65歳未満)は、健康保険料率とあわせて9.43%(従前は9.45%)に。 |
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国民健康保険料の引き上げ |
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月額280円引き上げられ、13860円になります。 |
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電気用品安全法 |
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安全規格を示したPSEマークがない製品が販売禁止に。リサイクル業者を含め廃止を求める声が大きくなっている。 |
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自動車税の月割計算 |
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年度の途中で引っ越しや売買で自動車ナンバーが他の都道府県に変わっても、月割計算による還付や新たな課税が廃止され、自動車税は4月1日の所有者に1年分が課税。 |
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公益通報者保護法 |
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内部告発者を保護し、解雇など不当な扱いを禁止する。 |