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発行日2006年4月3日
 

 〜 平成18年度税制改正法が成立 〜
定額・定時の役員賞与の損金算入など
   平成18年度税制改正法が3月27日、参議院本会議で成立しました。財政再建が最重要課題の中、増税基調の強いものとなりましたが、企業関係では注目される改正も少なくありません。
 具体的には、@定時・定額で支給される役員賞与の損金算入、A一定の一人会社のオーナー役員給与に対する給与所得控除分の損金不算入、B留保金課税の要件緩和、C交際費等の範囲から1人あたり5千円以下の飲食費を除外、DIT投資促進税制に代わる情報基盤強化税制の創設、E30万円未満の減価償却資産の即時償却に300万円の上限規制、F中小企業投資促進税制の対象設備に、デジタル複合機とソフトウェアを追加、などです。
定率減税の廃止が決定
   一方、個人関係の改正では、定率減税が平成18年分を持って廃止されることが決まりました。また、所得税から住民税への税源移譲に伴い、所得税の税率が5%から40%の6段階に、個人住民税は一律10%の税率となります。
 土地・住宅税制では、耐震改修税制の創設、最高5万円の地震保険料控除の創設、住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度の特例延長などがあります。
 その他、物納制度の見直しや、申告納税環境の整備として、@無申告加算税について、納付すべき税額が50万円を超える部分に対する割合を20%に引き上げ、A法人事業概況書の法定調書化、B公示制度の廃止などがあります。
 主な改正項目を挙げましたが、今後政省令などで具体的な内容が明らかになれば詳しく解説します。
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