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| 発行日2006年4月10日 |
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| 〜 役員賞与の損金算入は事前届出が必要 〜 |
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定時・定額の役員賞与は損金算入 |
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平成18年度税制改正において、これまで損金不算入とされていた役員賞与が定時・定額のものであれば、損金算入が認められることとなりました。ただし、その支給の定めの内容を事前に税務署長に届け出る必要があります。
事前届出(事前確定届出給与の届出)をしておけば、今後はたとえば6月と12月に別枠で役員賞与を支給しても、その賞与増額分を含めて全額が損金算入できます。 |
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届出期限は初年度に特例 |
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「事前届出」は、@ その役員給与にかかる職務の執行を開始する日、Aその事業年度の開始の日から3ヶ月以内、といずれか早い日(届出期限)までに一定事項を記載した書類を提出します。
この改正の適用は18年4月1日以降開始する事業年度ですが、たとえば、3月決算法人が6月に1〜6月分の役員賞与を支給するとすれば、@の場合は1月となり、既に過ぎています。
そこで施行日の18年4月以降最初に開始する事業年度については特例がもうけられ、@又はAとのいずれか早い日が、施行日から3ヶ月を経過する日以前の日となる場合には、その届出期限は、その3ヶ月経過日とされます。
つまり、3月決算法人が6月に役員賞与を支給するケースでは、初年度に限り、6月30日が届出期限となります。 |
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