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発行日2006年4月17日
 

 〜 判明した役員給与損金不算入の適用要件 〜
明らかになった適用除外の計算方法
   今年度導入された、実質一人会社(特殊支配同族会社)の役員給与の給与所得控除相当額を損金不算入とする措置の適用要件が明らかになりました。
 特殊支配同族会社とは、この措置の対象となるオーナーとその関連者の株式所有割合が90%以上で、かつ、常勤役員が過半数を占める会社です。
 この措置の適用除外となるのは、過去3事業年度の所得(法人の課税所得とオーナー社長報酬の合計額)が、@800万円以下の場合と、A所得が800万円を超えても3000万円に達するまでは、社長給与の占める割合が50%以下の場合です。
 そこで注目されていた過去3事業年度の基準所得金額の計算方法が明らかになったわけです。計算では欠損金額も関係してきます。
新設法人も同様に計算
   例外を除き計算方法は、前3事業年度の「所得金額+オーナーの役員給与額+繰越欠損金の適用金額」から前3事業年度の「欠損金額−オーナーの役員給与額」を差し引いた金額をその基準期間内事業年度の月数の合計(3年なら36ヶ月、1年なら12ヶ月)で割り、これに12を掛けた金額が基準所得金額となります。なお、事業年度が3年に満たない法人も上記の計算で判定します。
 計算した結果、適用されることになれば、当期の給与所得をいくら低くしても、法人の課税所得にオーナーの給与所得控除額相当額が加算されることになります。例えば、今期の給与所得が800万円であれば、給与所得控除分の200万円が加算されます。
 適用は、18年4月以後開始する事業年度からです。
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