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発行日2006年4月24日
 

 〜 対策の幅が広がる事業承継・相続 〜
 いよいよ来月から新会社法が施行されます。柔軟になった株式制度などを活用することにより、事業承継や相続の対策の幅が広がります。
売渡請求での株の分散を阻止
   これまでは譲渡制限株式でも、相続や合併等の事由により、会社にとって好ましくない者に株式が分散することを阻止できませんでした。
 施行後は、定款で定めることにより、相続や合併といった譲渡以外の事由により株式を取得した者に対して、会社がその株式を売り渡すことを請求できるようになります。相続等があったことを知った日から一年以内に、株主総会の特別決議を経て請求します。売買価格は当事者間の協議、もしくは裁判所に売買価格決定の申し立てができます。
機動的になる自社株の取得
   自社株取得の決議は定時株主総会に限られていましたので、定時株主総会直後に相続が発生した場合、一年後でないと自社株の買い取りができませんでしたが、臨時株主総会で決議することが可能になります。
 また、特定の株主から自社株を買い取る際、他の株主の中に買い取りを希望する者がいた場合、株主平等の原則から会社はこれに対応しなければいけません(売主追加請求権)。新法では、株主について相続が発生し、その相続人から自社株を買い取る場合においては、他の株主から売主追加請求権を持たず、会社は相続人だけから自社株の買い取りができます。
 他にも、株式譲渡制限会社において、議決権に制限のある株式の発行限度(発行総数の1/2)が撤廃され、事業承継者以外へ相続する株式は議決権制限株式にするといった対策も可能となります。
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