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発行日2006年6月5日
 

 〜 5千円以下の飲食費の疑問に答えるQ&A 〜
「一定の要件」は詳細記載の書類の保存
   ご存じのように、交際費等の範囲から「1人あたり5千円以下の飲食費」が一定の要件で除かれ、4月1日以後開始する事業年度の会社から適用されました。1人あたり5千円以下の接待はよくあり実務的には疑問点がたくさんあることから国税庁は、納税者からの質問に対する回答をまとめ「交際費等(飲食費)に関するQ&A」を公表しました。
 まず、飲食費が交際費等の範囲から除かれる「一定の要件」は、飲食等の内容を記載した書類を保存することになりますが、記載内容は、その飲食等のあった年月日や接待の相手の社名・氏名や関係、参加者数などを具体的に示しています。
 なお、相手を偽ったり人数の水増し等は、事実の隠蔽又は仮装に当たるので注意してください。
得意先の行事などへの弁当の差し入れも対象
   また、対象となる「飲食その他これに類する行為」については、「飲食代」以外に得意先などの行事開催に際して弁当の差し入れを行うための費用などが対象になると例示しています。しかし、差し入れ後相応の時間内に飲食されることを前提としていることから、単なる飲食物の詰め合わせを贈ることは、中元や歳暮と変わらないため、対象外とされています。
 その他、1人あたりの飲食費が5千円を超えたらその費用全てが交際費に該当することや、2次会の費用でも全く別の店などでの飲食であれば問題ないこと、消費税については税抜き処理をしている場合は飲食費に含めないで5千円以下の判定をすることなど多くの疑問に対して分かりやすく説明しています。
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