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| 発行日2006年6月12日 |
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| 〜 注意を要する役員賞与の取り扱い 〜 |
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事前届出給与の増・減額は全額損金不算入 |
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これまで損金不算入とされてきた役員賞与が、平成18年4月1日以後開始事業年度から、事前に税務署に届け出ることを条件に「事前確定届出給与」として損金算入されることになりましたが、メリットと同時に注意点も少なくありません。
まず、事前確定届出給与とするためには、あらかじめ支給時期・支給額などを記載した届出書(法定の様式は現在なし)を税務署に提出しなければなりませんが、その届け出た支給額と実際の支給額が異なった場合は、全額が損金不算入となることです。
例えば、事前に年2回100万円ずつ支給すると届けていたのに業況が思わしくなく50万円に減額したり、逆に好況なので200万円に増額したりするとどちらも全額が損金不算入とされます。 |
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支給額・支給時期の事前の定めが必要 |
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また、事前届出については、職務執行を開始する日か、会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日のいずれか早い日とされていますが、その届出は、その職務執行前にあらかじめ支給時期や支給額が定められていたものに基づきます。
つまり、3月決算企業であれば、特例で6月末までに事前届出をすればいいのですが、その職務執行をする前に総会等で支給時期や支給額を定めていないと認められません。
ですから、同族会社の役員であるなら、当面は事前届出給与ととせずに、毎月の給与に均等に上乗せして、今まで通り定期同額給与とするのも一つの方法です。
なお、非常勤役員に隔月や年4回支払っていた給与は、今後の事前届出が必要になりますが、12等分して毎月支給する方法も考えられます。 |
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