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| 発行日2006年7月18日 |
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| 〜 出張旅費の取扱いは慎重に 〜 |
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調査でチェックされやすい出張旅費 |
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役員や社員に支給する出張旅費は非課税です。しかし、出張に伴う交通費については領収書をもらえないケースが多いだけに、税務調査で出張旅費がチェックされトラブルになることもあります。
それは、出張旅費の名目で経費を水増ししたり、役員報酬に上乗せしたりする、いわゆる”カラ出張”のケースがあるからです。
適正な額で定めた「出張旅費規程」に従って支払ったと主張しても、出張したことを証明することはできません。出張旅費規程を適切な額で定めるなら実費精算でなくとも構いませんが、出張を立証するためのホテルの領収書などの資料をそろえておくことが求められています。 |
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出張を客観的に立証できる資料を残す |
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さらに、出張の事実を客観的に立証するためにも、航空券や乗車券などのコピー・飲食代やタクシーの領収書、訪問先が明らかになる名刺やカタログなどをそろえておけば効果的でしょう。
仮に、実態のないカラ出張と言うことになれば、出張旅費が損金不算入になることはもちろんのこと、その相当額が社員に対する賞与とされ、源泉徴収の対象になるだけでなく、仮装・隠蔽による重加算税が課される可能性もあります。また、社員に支給されず、会社に裏金としてプールされていたとなると、確実に重加算税の対象となります。
なお、出張と称して取引先とゴルフに行った場合には、宿泊費・交通費などが交際費課税の対象になります。出張旅費は、税務署との無用のトラブルを避けるためにも日頃の心がけが大切です。 |
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