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発行日2006年8月7日
 

 〜 使用人兼務役人って何? 〜
使用人兼務役員は役員とは異なる取り扱い
   役員であっても使用人としての職を兼ねている場合は使用人兼務役員と呼び、税務上、一般の役員とは異なった取り扱いをしています。
 例えば、平成18年度税制改正で支給額・支給時期を事前に税務署へ届け出れば役員賞与も損金算入が認められますが、使用人兼務役員の使用人分の賞与は届け出る必要なく損金算入できます。
 そこで、どこまでを使用人兼務役員と見るかが問題です。税法では、使用人兼務役員になれない人として、代表取締役や社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員の他、同族会社判定上の一定要件を満たす株主グループに属する人などを挙げています。
経営への参画の有無がポイント
   ところで、会社によっては取引を有利に進めることや信用をつけるため、幹部社員に取締役会の決議を経ないで通称「専務」や「常務」といった肩書きをつけることがあります。こうした場合、名称は役員ですが、実質的な仕事や給料が他の使用人と同じであれば、使用人兼務役員と認めることができます。
 また、経営への参画の有無が判定のポイントとなります。具体的には、@ 事業内容や資金繰り計画、社員の採用・解雇、給与基準の立案、A 事業遂行上の重要事項や資産管理の権限、B 他の使用人や役員に支給する給与との比較、などが総合勘案されます。
 平成18年度税制改正で損金算入できる役員給与の範囲が整理・拡大されたことから、今後の税務調査では使用人兼務役員についても厳しくチェックされることが予想されますので、注意が必要です。
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