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| 発行日2006年8月28日 |
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| 〜 中小企業の「新会社法」への対応は? 〜 |
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取締役の任期を「延ばす」は22% |
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5月に施行された新会社法は中小企業に様々な影響を及ぼす重要な制度改革といえます。そこで、大阪市信用金庫が大阪の中小企業経営者を対象に「新会社法の対応についての調査」を実施しました。
まず、株式会社の取締役の任期は従来2年でしたが、新法では最長10年まで延長が認められました。これまで取締役の再任・新任の総会決議や登記などが2年ごとに必要だったことから、任期の延長によって事務負担などが軽減されます。
しかし、実際に延期を「延ばす」は22%、「現状どおり」が24%ですが、「未定」が53%と判断しかねている経営者が多くなっています。 |
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取締役の人数を「減らす」は15% |
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また、株式会社の取締役の数も3名以上から1名でいいことになりました。名目的な取締役をおく必要が無くなり、迅速な意志決定などが可能になりましたが、「減らす」と答えた経営者は15%に過ぎず、「現状どおり」が34%と大きく上回りました。
代表者が一人で取締役を務めることは、会社の信用力を低下させ、特に金融機関からの信頼が損なわれることなども考えられることから、現状では少数にとどまっていると見られています。
最低資本金制度が廃止されたことで資本金の多寡を判断材料にするかとの問いに、「大いに」「ある程度」を併せると8割近くの企業が取引先の資本金額を重要視していると思われます。
なお、有限会社経営者のうち、株式会社に「移行する」と答えた経営者は10%にとどまり、「現状通り」がほぼ6割を占めました。 |
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