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発行日2006年9月4日
 

 〜 事業承継の円滑化で税制改正要望 〜
後継者の非上場自社株保有の課税猶予
   来年度税制改正の本格的な審議が始まる前に、経産省・中企庁は税制改正要望を公表しました。主な項目は、全額償却を求める減価償却制度の抜本的見直しのほか、中小企業にとって注目されるのは、事業承継の円滑化を支援する改正を要望したことです。
 まず、非上場株式に掛かる事業承継税制の見直しを挙げ、事業承継に特に重要な非上場の自社株を保有している間は、相続税の課税を猶予(売却した場合は、その段階で課税)するなどの方法で、後継者の相続税負担を軽減することを求めています。
 次に、種類株式の評価方法の明確化を掲げ、議決権のない株式の相続税の評価を、議決権のある普通株式に比べ一定の評価減(20%が有力)をすることを提案しています。後継者以外の相続人の税負担を軽減して、後継者が経営をスムーズに引き継げるように税制面から支援するものです。
精算課税の親の年齢制限の撤廃
   また、相続時精算課税制度の拡充を要望しています。同制度は、生前贈与を促進する観点から、相続時に精算することを前提に、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については、2500万円の非課税枠を設け、これを超える部分は一律20%で課税し、税負担を軽減する制度です。
 そこで、同制度を利用して、中小オーナー経営者が、自社株を後継者である子(経営に従事する役員に限る)に贈与する場合は、贈与者の年齢要件を緩和し、非課税枠を3500万円まで拡充することを要望しています。
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