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発行日2006年9月11日
 

 〜 現行証券税制の優遇措置の継続を要望 〜
来年末で適用期限を迎える譲渡益の軽減
   来年度税制改正での注目点の一つは、現行証券税制の優遇措置が継続されるかどうかと言うことです。現在、上場株式等の譲渡益に対する税率は本則20%の半分の10%となっていますが、この優遇税率は平成19年12月末で適用期限を迎えます。
 金融庁は、来年度税制改正要望の中で、この優遇措置の継続を求めています。証券税制は、株式譲渡益・配当課税の軽減や特定口座創設などの改正以降、個人の株式売買が増大し、個人投資家の割合が高まるなど一定の効果が現れています。
 しかし、我が国の個人金融資産に占める株式・投資信託の構成比は、先進諸外国と比べると、依然として低い水準です。
株式の譲渡損と配当所得の損益通算も要望
   現行の証券税制は、個人投資家の市場への参加促進等を目的に「貯蓄から投資へ」の第一歩として大きな役割を果たしましたが、金融庁は、こうした流れをさらに加速・定着させたい考えです。同庁は、株式譲渡益の軽減税率の継続と共に、法人税・所得税の二重課税を排し、配当所得についての適切な軽減措置を講ずること(現行の10%優遇税率適用分などのいっそうの軽減)も要望しています。
 さらに、上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算を可能にするなど、投資家がリスク資産に投資しやすい環境を整備するために必要な税制上の措置を求めています。
 もっとも、政府税制調査会の中では、この証券税制の軽減措置の継続には否定的な意見が多く、今後の議論の行方が注目されるところです。
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