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発行日2006年10月2日
 

 〜 実質一人会社規制に36%の企業が該当 〜
4割前後の企業が該当
   平成18年度税制改正で創設されたいわゆる実質一人会社規制は、一定基準を超える実質的な一人会社のオーナーの役員給与に対する給与所得控除相当分を法人段階で損金不算入とするものです。
 全法蓮が会員経営者を対象に実施したアンケートによると、同制度に「該当すると思う」と回答した経営者が36%となり、「わからない」も11%とあり、4割前後の企業が対象となりそうです。
対応策は様々だが
   「該当すると思う」と回答した経営者の対応策は、「同族関係者以外の役員を増やす」が16%、「役員給与を引き下げる」が15%、「株式を同族関係者以外に譲渡する」が12%と様々でした。
 しかし、課税逃れのための意図的なものや合理性に欠ける対応策は気をつけないといけません。また、株の保有率の操作は将来の事業承継にリスクを抱える場合もありますので、ご相談下さい。
 「今のところ分からない」と対応策を決めかねている経営者が38%と最も多い一方で、「対策は講じない」との経営者も15%とおり、実質一人会社の判定基準となる基準所得金額などから、到底適用除外とならないと覚悟を決めているようです。
給与所得控除分が損金不算入に
 この実質一人会社規制は、関心が高いものの、制度が複雑なので詳しい内容までは理解するのが難しいようです。適用は4月以降開始する事業年度からですので、資産がまだ済んでいない会社は、適用されるか確認してはいかがでしょうか。
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