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発行日2006年10月16日
 

 〜 提出義務化された「法人概況説明書」 〜
事業概況説明書は税務調査の基礎資料
   これまで提出が任意だった「法人事業概況説明書」が、今年度税制改正において平成18年4月以降開始する事業年度の確定申告書から提出が義務付けられました。これに伴い、国税庁は、概況説明書の様式や記載内容を明らかにしてきましたが、”概況”とはいえない詳細な記載を求めています。
 概況説明書は、法人税申告書などでは分からない事業や状況等を把握して、税務調査や指導の充実を図るための基礎資料として利用されるものだけに詳細な内容の記載を求める項目もあります。
 例えば「電子計算機の利用状況」では、コンピュータの適用業務をはじめ、機種名、リースの場合はリース料の月額、市販会計ソフトの名称、委託先の名称及び委託料などの記載を求め、IT調査の際の基礎資料として利用するようです。
法人管理が厳しくなる?
   また、「代表者に対する報酬等の金額」では「同族会社の場合には」と限定して、代表者に対する「報酬」だけでなく、「賃借料」や「支払利息」、「貸付金」、「仮払金」代表者からの「借入金」、「仮受金」の額を千円単位で記載することを求めています。これからは、今年度税制改正で導入された特殊支配同族会社の役員給与規制、いわゆる実質一人会社規制を想定したものと見られています。
 記載内容を見ると”概況説明”とはほど遠いものとなっている「法人事業概況説明書」の提出が義務化されたことにより、「役員給与の見直し」や「実質一人会社規制」と併せて、国税当局の中小法人への管理がより厳しくなると思われます。
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