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昨年末に平成19年度税制改正における中小企業関連について、減価償却制度の抜本改正や一人会社規制の適用除外要件などをお知らせしましたが、それ以外の改正ではエンジェル税制の拡充や個人間連税制の見直しがあります。 |
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エンジェル税制の対象企業要件の緩和 |
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ベンチャー企業投資を優遇するエンジェル税制は平成21年3月末まで2年間延長され、制度の対象となるベンチャー企業の要件も緩和されます。
設立後5年未満の企業要件に、「商品・サービス等の企画・開発者、マーケティング担当者などの開発者が2人以上かつ全従業員の10%以上」などが追加されます。サービス業や小売業なども対象になりやすいように要件が緩和されるわけです。 |
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バリアフリー改修促進税制の創設 |
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個人関連税制では、住宅のバリアフリー改修促進税制の創設があります。19年4月から20年12月までの間に、手すりの設置や屋内の段差の解消など一定のバリアフリー改修を行った場合、その住宅ローン残高の200万円までの部分の2%を5年間所得税額から控除します。 |
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税源移譲に伴う住宅ローン減税の見直し |
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税源移譲に伴い中低所得者層への配慮として、現行制度との選択性で、控除期間を10年から15年ヘ伸ばした特例措置を平成19年。20年の入居者に限って認めます。最高控除額は現行制度と同じです。 |
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電子申告控除の創設 |
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電子証明書を取得して電子申告した個人に対し、平成19年。20年分のどちらかの所得税額5000円を限度に税額控除します。 |