
事務所の業務体系
税理士業務
会計業務
コンサルティング業務
社会保険労務士業務
公的資金業務
行政書士業務
FP業務

知っ得情報一覧

WeeklyNew一覧

月例セミナー
将軍の日
中期経営計画策定セミナー

事務所案内
メンバー紹介
採用
ブログ

お問い合せ先一覧

税務関連
経営コンサルティング
リスクマネジメント
サイトマップ

|
| << 戻る |
 |
| |
| 発行日2007年1月22日 |
| |
|
|
| 〜 知って得する「医療費控除」 〜 |
| ● |
対象になる医療費は・・・ |
| |
自己と生計を―にする家族の為に支払った医療費から保険などで補填された金額を差し引き、年間10万円(合計所得金額200万円以下の人はその5%)を超えた金額に適用されます(最高200万円)。
対象になる医療費は、医師による診察・治療に必要な医薬品のほか、治療のための指圧師やはり師などの施術代、市販のかぜ薬や下痢止め、指定訪間介護等の利用料、通院費、医療用器具の購入代や賃借料など広範囲に認められています。
逆に、健康診断や美容整形、医師等への謝礼、健康維持や予防のための医薬品・健康食品、マイカー通院のためのガソリン代や駐車代などは対象外です。 |
| ● |
医療費控除で得する5つのポイント |
| |
@年の後半で多額の医療費があっても、前半の領収書等がなければその分は対象外になるので、年初から関連がありそうな領収書やメモを保存します。
A通院のための電車賃やバス代は日付と金額のメモでOK。タクシー代は発作や骨折などで歩けない場合は認められるようです。
B生計を一にする家族とは、別居の扶養老親や修学中の子女、扶養の有無は間わないので共働きの妻や同居の息子家族も含めることができます。
C生計を―にしている、例えば、共働きの妻の医療費の負担者が明確でなければ、税率の高い夫がまとめて還付申告をすれば有利です。
D確定申告書に領収書などを添付又は提示する必要がありますが、入院保険金などの給付をを受けるために、後日領収書が必要な場合には提示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
| << 戻る |
|
<一宮市の税理士事務所>五藤経営会計事務所 /事務所の業務体系 /税理士業務/会計業務/コンサルティング業務/社会保険労務士業務/公的資金業務/行政書士業務/FP業務/知っ得情報一覧 /WeeklyNew一覧/月例セミナー/将軍の日/事務所案内/メンバー紹介/採用/ブログ/お問い合せ先一覧/リンク集/サイトマップ |
|