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発行日2007年2月13日
 

 〜 自社株式の生前贈与で事業承継円滑化 〜
非上場株式贈与の特例の創設
   事業承継をスムーズに行うためには、後継者を決めるだけでなく、経営権の元となる自社株式の多くが後継者のものになることが重要です。
 そのような意味では、平成19年度税制改正に盛り込まれる特定非上場株式の贈与の特例が注目されます。この特例は、従来の相続時精算課税制度を拡充したもので、中小オーナー経営者が、自社株式を後継者である子どもに贈与する場合、贈与する親の年齢要件を60歳に引き下げ、非課税枠を3000万円に引き上げます。
 同特例を活用することで、早い段階で後継者となる子どもに自社株式を贈与して権限を与えることができるため、相続時に起こりがらな財産分与を巡ってのトラブル(争続)を回避できます
4年後に株式等50%超保有などが要件
   この特例の適用は、後継者である子どもが、平成19年1月から20年12月までの間に自社株式の贈与を受ける場合ですが、一定の要件を満たす必要があります。それは、発行済株式等の総額が20億円未満であることのほか、受贈者が@株式等の50%超を保有し、かつ、議決権の50%超があること、A代表者として会社の経営に従事していることが条件で、@とAについては、特例を選択して贈与税を申告してから4年経過時点で判断します。
 なお、非上場株式の評価の原則的方式は、評価会社を資産価額や売上額、従業員数などで大、中、小会社に分け、それそれ類似業種比準方式(大会社)、純資産価額方式(小会社)、その併用方式(中会社)で評価しますが、詳し<はお問い合わせ<ださい。
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