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発行日2007年3月5日
 

 〜 不動産所得における「事業的規模」とは 〜
「事業的規模」か否かで大きな違い
   不動産所得の場合、その貸付が「事業的規模」と認められると、専従者給与の経費算入や青色申告特別控除(65万円)ができるほか、事業用資産の取り壊し、除却など損失の金額の経費算入が可能になる、など多くの特典があります。
 つまり、事業的規模か否かで所得税の取扱いが大き<変わつてきます。例えば、事業用資産の除却損がある場合、事業的規模でなければ、その年の不動産所得の金額までしかその除却損は計上できませんが、事業的規模であれば、除却損を全額計上し、赤字であれば他の所得との損益通算もできます。
「5棟10室基準」は簡便な判定方法
   税務上、事業的規模とされるためには、貸付資産の規模や賃貸料の収入状況などを総合的に勘案して判断することとされていますが、通達では、@貸間・アパートなどは貸与できる独立した室数が概ね10室以上、A独立家屋の貸付は概ね5棟以上という形式的な「5棟10室基準」があります。
 物件を共有している場合は、共有物件全体で基準を満たしていれば事業的規模と認められます。また、貸室と貸家、駐車場を所有しているような場合は、貸室2室を貸家1棟として換算。駐車場は5台分を貸室1室に換算するのが一般的です。
 この「5棟10室基準」は事業と称するに足る目安に過ぎず、この通達では判断できない賃貸住宅や貸しビルが多い現在では、通達を参考としつつ実態に基づいた社会通念上「不動産貸付業」といえるかどうかということで判断します。
 なお、平成19年分の青色申告の承認申請期限は、3月15日です。
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