トップへ戻る トップへ戻る


 事務所の業務体系
 税理士業務
 会計業務
 コンサルティング業務
 社会保険労務士業務
 公的資金業務
 行政書士業務
 FP業務

 知っ得情報一覧

 WeeklyNew一覧

 月例セミナー
 将軍の日
 中期経営計画策定セミナー

 事務所案内
 メンバー紹介
 採用
 ブログ

 お問い合せ先一覧

 税務関連
 経営コンサルティング
 リスクマネジメント
 サイトマップ








<< 戻る
 
発行日2007年3月12日
 

 〜 4月から始まる小売等役務商標制度 〜
サービスマークとして包括して保護
   商標法一部改正により、4月から小売等役務商標制度が導入され、出願の受付が始まります。
 同制度は、小売業者や卸売業者が商品を販売する際に使用する商標をサービスマーク(役務商標)として保護する制度で、レジ袋や買物かご、店員の制服、インターネットの広告など、様々なサービスに使用される名称やマーク等を包括的に保護します。対象となる業種は、小売・卸事業者、カタログやインターネットを利用した通信販売事業者です。
 また、これまで多種類の商品を扱っている事業者が商標権を取得する場合、商品ごとに商標登録する必要がありましたが、「小売サービス」という―つの分野で商標権を取得することできます
継続使用している商標は、原則使用可能
   登録にあたっては、「鈴木商店」や「三河屋」のように、多くの事業者が使用している店名は原則登録できませんが、図形付きの商標などで他社と区別できる商標であれば、登録できます。
 もし、他社に小売等役務商標を登録されてしまった場合でも、不正競争の目的ではなく、制度施行前(4月1日以前)から、継続して使っている商標は、これまでの範囲内で使い続けることができます。
 なお、混乱を避ける経過措置として、4月〜6月末日の間に出願された案件はすべて同日受付として扱い、複数の小売等役務商標が競含する場合は、出願人の間で協議をすることになります。
 詳しくは、弁理士または現在、経産省・特許庁が全国の関係団体で説明会や相談窓□を設けて周知活動をしていますので、お問い合わせ下さい。
<< 戻る 

 


<一宮市の税理士事務所>五藤経営会計事務所 事務所の業務体系 税理士業務会計業務コンサルティング業務社会保険労務士業務公的資金業務行政書士業務FP業務知っ得情報一覧 WeeklyNew一覧月例セミナー将軍の日事務所案内メンバー紹介採用ブログお問い合せ先一覧リンク集サイトマップ