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発行日2007年3月26日
 

 〜 議決権のない株式評価を5%軽減 〜
事業承継の活用に期待される種類株式
 国税庁はこのほど、経済産業省の照会に文書回答し、無議決権株式の評価を5%軽減するなど、種類株式の評価を明らかにしました。
 種類株式は、昨年5月の会社法の施行で発行制限が大幅に緩和され、中小企業の事業承継においてもその活用が期待されていますが、相続税法上の評価方法が不明確で活用が進まないとの指摘があったものです。活用が期待される種類株式としては、配当優先の無議決権株式、社債類似株式、拒否権付株式(黄金株)の3類型が想定されています。
納税者の選択で5%評価減が可能に
   例えば、後継者の子どもには議決権のある普通株式を相続させ、経営を継がない子どもには配当優先の無議決権株式を相続させることで、支配権争いを防ぐことができるようになります。
 配当優先の無議決権株式は、納税者の選択によって、普通株式評価額から5%を評価減することもできます。ただし、全体の相続税評価総額が変わらないように、申告に際しては、無議決権株式の評価減分を議決権株式の評価に上乗せして計算します。
社債類似株式は発行価額で評価
   社債類似株式は、一定期間後に償還される特定の無議決権の配当優先株式で、活用方法は上記の無議決権株式と同様です。こちらは、発行価額で評価しますが、株式であることから、既経過利息に相当する配当金の加算は行いません。
 また、拒否権付株式は、後継者の独断専行経営を防ぐため、オーサー経営者が経営権を譲った後も、拒否権付の株式を保有して監視するものですが、拒否権を考慮せずに、普通株式と同様に評価します。
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