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| 発行日2007年4月2日 |
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| 〜 平成19年度税制改正法が成立 〜 |
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平成19年度税制改正関連法案は、3月23日に参院本会議で可決・成立しました。 |
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中小企業関係税制 |
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*減価償却制度の抜本的見直し……償却可能限度額および残存価額が廃止され、備忘価額の1円を残して事実上100%償却できます。また、定額法の償却率を2.5倍して償却率とする250%定率法も導入(詳細は政省令で明らかに)。
*特定同族会社の留保金課税の廃止V……資本金1億円以下の中小企業は、留保金課税の対象から除外。
*相続時精算課税制度の自社株特例の創設……60歳以上の中小企業オーナーが、後継者の子供に自社株を贈与する場合に、非課税枠を500万円拡大して3000万円に引き上げ。
*特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置の見直し……適用除外となる基準所得(税引前利益+オーナー役員給与)を800万円から1600万円に引き上げ。
*中小企業基盤強化税制の2年延長 など。 |
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個人関係税制その他の改正 |
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住宅関連では、原稿の住宅ローン減税との選択適用ができる、住宅ローン減税の特例の創設。一定のバリアフリー改修工事の住宅□―ンに対して税額控除する、住宅のバリアフリー改修促進税制の創設。
また、上場株式等の配当及び譲渡益に対する10%軽減税率の適用期限の延長、寄附金控除の控除対象限度額の引き上げなどがあります。
その他の改正では、個人の電子申告に係る所得税額の特別控除制度の創設、電子署名の省略や電子申告の第三者作成書類の添付省略などもあります。 |
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