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発行日2007年4月9日
 

 〜 耐用年数の短縮制度の利用指針を公表 〜
一定の特別な事由で耐用年数短縮が可能
  平成19年度税制改正において減価償却制度が抜本的に見直され、4月1日以降に取得等する資産については1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。こうした大改正に合わせるように、国税庁はこのほど減価償却資産の耐用年数の短縮制度の利用指針を公表しました。
同制度は、機械や設備などが陳腐化して、実際の使用可能期間が法定耐用年数よりも著し<短くなる場合(おおむね10%以上短くなる場合)など一定の特別な事由があれば、あらかじめ税務当局に申請・承認を得て耐用年数を短<できる特例です。
利用指針は、対象範囲や計算方法、短縮申請の承認事例などを明示し、手続きなどが煩雑といわれていた短縮制度を利用しやすくすることが狙いです。
10年が5年に短縮された事例など紹介
  指針ではまず、申請の対象となる短縮事例について、資産が陳腐化したことなど8事例を明示し、例えば、従来の製造設備が旧式化して、その設備ではコスト高や生産性の低下などにより経済的に採算が悪化した場合などと説明しています。
また、過去に承認された申請事例も初めて公表し、例えば、法定耐用年数は10年の無人駐車管理装置が、その主要部分が法定年数5年のコンピュータを使った料金精算機であることや、著しい温度変化や雨風などにさらされる野外に設置されていることなどから、5年に短縮された事例を紹介しています。
機械や設備を早めに償却できれば、それだけ年間の税負担が軽減できます。これを機に、改めて自社の資産を見直してみてはいかがでしょうか。
耐用年数の短縮制度について(国税庁:PDF)
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