トップへ戻る トップへ戻る


 事務所の業務体系
 税理士業務
 会計業務
 コンサルティング業務
 社会保険労務士業務
 公的資金業務
 行政書士業務
 FP業務

 知っ得情報一覧

 WeeklyNew一覧

 月例セミナー
 将軍の日
 中期経営計画策定セミナー

 事務所案内
 メンバー紹介
 採用
 ブログ

 お問い合せ先一覧

 税務関連
 経営コンサルティング
 リスクマネジメント
 サイトマップ








<< 戻る
 
発行日2007年4月23日
 

 〜 減価償却制度の抜本的な改正 〜
4月以後取得資産は1円まで全額償却
   平成19年度税制改正において減価償却制度の抜本的な見直しが行われ、19年4月以後取得する減価償却資産は、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できます。
 また、19年3月31日以前に取得した減価償却資産で、償却費の累積額が、原則として、取得価額の95%相当額まで達しているものについては、その到達した事業年度の翌事業年度以後において5%相当額を5年間で均等償却できるようになります。ただし、適用されるのは、19年4月1日以後開始する事業年度に限られますので注意が必要です。
250%定率法の導入
   減価償却の方法では、250%定率法が導入され、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された「定率法の償却率」が適用され、早い段階においてより多<の償却を行うことができるようになりました。

期首簿価 改正償却額 改正前償却額
1年 1,000,000 417,000 319,000
2年 583,000 243,111 217,239
3年 339,889 141,733 147,940
4年 198,156 82,631 100,747
5年 115,525 ※57,762 68,609
6年 57,763 57,762 46,722
6年終了後の残存簿価 1 99,743

※償却額が、帳簿価額を残りの耐用年数で割った金額を下回った年から、償却方法は定額法になります。
<< 戻る 

 


<一宮市の税理士事務所>五藤経営会計事務所 事務所の業務体系 税理士業務会計業務コンサルティング業務社会保険労務士業務公的資金業務行政書士業務FP業務知っ得情報一覧 WeeklyNew一覧月例セミナー将軍の日事務所案内メンバー紹介採用ブログお問い合せ先一覧リンク集サイトマップ