 |
| |
| 発行日2007年4月23日 |
| |
|
|
| 〜 減価償却制度の抜本的な改正 〜 |
| ● |
4月以後取得資産は1円まで全額償却 |
| |
平成19年度税制改正において減価償却制度の抜本的な見直しが行われ、19年4月以後取得する減価償却資産は、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できます。
また、19年3月31日以前に取得した減価償却資産で、償却費の累積額が、原則として、取得価額の95%相当額まで達しているものについては、その到達した事業年度の翌事業年度以後において5%相当額を5年間で均等償却できるようになります。ただし、適用されるのは、19年4月1日以後開始する事業年度に限られますので注意が必要です。 |
| ● |
250%定率法の導入 |
| |
減価償却の方法では、250%定率法が導入され、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された「定率法の償却率」が適用され、早い段階においてより多<の償却を行うことができるようになりました。
|
期首簿価 |
改正償却額 |
改正前償却額 |
| 1年 |
1,000,000 |
417,000 |
319,000 |
| 2年 |
583,000 |
243,111 |
217,239 |
| 3年 |
339,889 |
141,733 |
147,940 |
| 4年 |
198,156 |
82,631 |
100,747 |
| 5年 |
115,525 |
※57,762 |
68,609 |
| 6年 |
57,763 |
57,762 |
46,722 |
| 6年終了後の残存簿価 |
1 |
99,743 |
※償却額が、帳簿価額を残りの耐用年数で割った金額を下回った年から、償却方法は定額法になります。 |
|
|
|
|
|
|
|