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| 発行日2007年5月7日 |
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| 〜 5千円基準と会議費の関係 〜 |
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5千円超でも会議費であればOK |
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ご存知のように、取引先などを接待するための1人あたり5干円以下の飲食費(社内飲食費を除く)は交際費から除外されていますが、これに関連して、会議費が1人あたり5千円を超えた場合は交際費となるのかという疑問があります。
しかし、会議費に関しては5千円を超えるものであっても、その費用が通常要する費用と認められるものであれば、交際費に該当しないことが今年の通達改正において明文化されています。
これまで会議費については、具体的な金額が法定されていなかつたので、企業にとっては朗報といえます。ただし、「茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」という会議費の内容には変わりはありません。 |
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旅行等での飲食は5千円基準不適用 |
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また、今回の通達改正では、「旅行や観劇などに際しての飲食等は、その行事の実施を主目的とする一連の行為であるから、その行事と不可分かつ一体的なものとして取り扱う」という文章が加えられました。つまり、旅行費用総額から飲食費だけを抜き出して、1人あたり5千円以下だから交際費には該当しないといつても認められないということです。
ただし、飲食等がそれら一連の行事とは別に単独で行われていると認められる場合、例えば、旅行が終了して解散後に、一部の取引先を誘って飲食等を行ったときなどは5干円基準が適用されます。
また、旅行や観劇などに招待し、併せて会議を行つた場合も、その会議が会議としての実体を備えていれば、その旅行等と一体的なものとみなさず、交際費には含めない取扱いが明らかにされています。 |
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