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発行日2007年5月21日
 

 〜 特定買換特例の床面積要件の上限を撤廃〜
特定買換え特例は3年間延長
   平成19年度税制改正では、相続等による居住用財産の買換え特例は、19年3月をもって廃止され、特定の居住用財産の買換え特例(10年超所有しているマイホームを買い換えたとき、譲渡価格≦買換え価格の場合、譲渡益の課税を繰り延べることができ、また、譲渡価格>買換え価格の場合、その超える部分にのみ課税され、譲渡益と課税額の差額については繰り延べられる特例)に一本化されます。
 特定の居住用財産の買換え特例は、今年4月以後に行う居住用財産の譲渡について、買換え資産である家屋の床面積要件の上限(改正前280u)を撤廃し、50u以上・上限なし、敷地500u以下となります。適用期限が平成21年12月まで3年間延長されました。その他、所有期間・居住期間が10年超などの要件は変わりません。
相続買換えは3千万円特別控除等も考慮に
   これによって、相続等で取得した居住用財産の買換えは、特定の居住用財産の買換え特例の要件に縛られることになります。
 例えば、買換え資産が耐火建築物であれば築25年以内または新耐震建物証明などの築年数要件を満たす必要が出てきます。また、これまで制限がなかった床面積要件も50u以上という要件が出てきます。つまり、築25年以上の新耐震証明のない耐火建築物または50u未満の場合は、買換え特例が適用できないことになります。
 また、要件を満たす場合でも、買換え特例を利用せずに、3000万円の特別控除や居住用財産を譲渡した場合の軽減税率を適用するほうが、有利な場合もあることを考慮する必要があるでしょう。
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