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発行日2007年7月2日
 

 〜 宝くじや懸賞に当たった場台の税金は? 〜
宝くじの税金は?
   サッカーくじTOTO「BIG」の当選金が6億円となり、購入者が殺到するなど話題となりました。
 ご存知の方も多いと用いますが、日本の宝くじの当選金には所得税はかかりません。収益金の一部が地方自治体の財政に充てられるため、購入した時点ですでに税金を払っているのと同じだからです。
 しかし、当選金を家族や友人に分けたり、グループで宝くじを買い、代表者1人で当選金を受け取って他のメンバーに分配すれば贈与税(基礎控除額年間110万円)がかかります。高額当選金を家族やグループで分ける場合は、「家族の代表として受け取りにきた」など、家族やグループ全員の署名捺印した委任状を当選金を受け取る際に提出します。
 また、当選金で家を建てるなどすると、お金の出所について税務署から問い合わせがくることがありますので、お金の出所を証明してくれる「当選証明書」を銀行に発行してもらいます。
懸賞金や競馬の払戻金は一時所得
   一方、懸賞やクイズの賞金、競馬の払戻金は、宝くじと異なり「一時所得」として課税の対象となります。一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。一時所得には50万円の特別控除額がありますので、50万円以上の儲けがなければ税金の心配をする必要はありません。
 一時所得の対象になるものとして、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険金や損害保険の満期返戻金、遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金などがあります。
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