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| 発行日2007年7月17日 |
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| 〜 減価償却制度に関する通達を改正 〜 |
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形式基準による修繕費の判定は |
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国税庁は、19年度税制改正を受けて減価償却制度に関する法人税基本通達等の一部を改正しました。
まず、修繕費か資本的支出(資産価値を高める改良・改修等)かが明らかでない場合は、その金額が、@60万円に満たない、Aその修理・改良に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下、のどちらかに該当すれば、修繕費として損金経理できる形式基準があります。
これまでは資本的支出を既存の取得価額に加算して10%基準の判断をしましたが、4月以後の資本的支出は、別個の資産を新たに取得したものとして新償却方法で償却するので、Aの取得価額に加えても良いか判断に迷うことになります。
そこで改正通達は、一の資産の取得価額に関する考え方はこれまでと変わらないので、取得価額に本年4月以後に行う資本的支出の額を加算した合計額で、10%基準の判断ができるとしています。 |
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総合償却資産の除却価額の廃止 |
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また、これまで総合償却資産(耐用年数の異なった種々の資産を集合して償却)の除却価額は、一部除却した資産の取得価額の5%相当額が原則でしたが、償却可能限度額(取得価額の95%)が廃止されたことに伴い、この取扱いも廃止されました。
改正通達では、個々の資産の取得価額と個別耐用年数を総合的に考えて求める総合耐用年数を基にする未償却残額等を用いた方法で除却価額を求める従来の基本通達を原則とし、別に、個別耐用年数による未償却残額除却方式を、法人が続けて適用して計算している場合には、これを認めるとしています。 |
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