トップへ戻る トップへ戻る


 事務所の業務体系
 税理士業務
 会計業務
 コンサルティング業務
 社会保険労務士業務
 公的資金業務
 行政書士業務
 FP業務

 知っ得情報一覧

 WeeklyNew一覧

 月例セミナー
 将軍の日
 中期経営計画策定セミナー

 事務所案内
 メンバー紹介
 採用
 ブログ

 お問い合せ先一覧

 税務関連
 経営コンサルティング
 リスクマネジメント
 サイトマップ








<< 戻る
 
発行日2007年8月20日
 

 〜 少額減価償却資産の取扱い 〜
少額資産の会計処理には3つの選択肢
   減価償却制度は平成19年度改正で抜本的な見直しが行われましたが、少額減価償却資産に対する取扱いは変わらずに適用できます。
 すべての事業者が利用できるのは、取得価額が10万円未満の減価償却資産の即時償却と20万円未満の減価償却資産の3年均等償却(1/3の年償却)ですら中小企業者(青色申告)は、さらに30万円未満の減価償却資産の即時償却が適用されます。
 取得価額の判定は、通常―単位として取引される単位ごとで、例えば、応援セットであればテーブルと椅子を別金額ではなくワンセットの金額で判定します。また、30万円未満の減価償却資産の即時償却は取得価額の合計が年間300万円という上限がありますが、それ以外では、どれほどの数目を一時に取得しても、損金処理が認められます。
制度選択で考慮すべき固定資産税
   中小企業者にとっては、少額減価償却資産を取得した場合、上記のように通常の減価償却のほかに3つの選択肢があるわけですが、選択の際、考慮したいのは固定資産税です。
 10万円未満の減価償却資産の即時償却や20万円未満の減価償却資産の3年均等償却を選択した場合は、固定資産税はかかりませんが、通常の減価償却や30万円未満の減価償却資産の即時償却では固定資産税がかかります。
 どの制度を選択するかは、その事業年度の企業の所得や翌事業年度以降の損益予測などに関係してくるでしょうが、固定資産税の課税対象となるかどうかも考慮する必要があります。
<< 戻る 

 


<一宮市の税理士事務所>五藤経営会計事務所 事務所の業務体系 税理士業務会計業務コンサルティング業務社会保険労務士業務公的資金業務行政書士業務FP業務知っ得情報一覧 WeeklyNew一覧月例セミナー将軍の日事務所案内メンバー紹介採用ブログお問い合せ先一覧リンク集サイトマップ