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発行日2007年9月3日
 

 〜 経産省が20年度税制改正へ要望 〜
非上場株式等の相続税軽減を80%に
   平成20年度税制改正に向けて今秋から議論が始まりますが、それに先立ち経済産業省が要望を公表しました。同省の要望は中小企業関連の税制改正に影響されることから注目されますが、中心は中小企業事業承継税制の拡充になりそうです。
 事業承継円滑化の支援策として、事業承継の際の障害である相続税負担の問題を解決するため、非上場株式等に係る事業承継税制の抜本的改革を図りたいというのが経産省の考えです。
 具体的には、一定の事業継続・雇用確保を要件として、非上場株式等の事業用資産全体の相続税の軽減措置を、小規模宅地特例と同様の80%以上にすることを求めています。
法定耐用年数区分の見直しも要望
   また、今年の税制改正において抜本的見直しが実現した減価償却制度について、現行の390区分に及ぶ法定耐用年数区分(機械・装置)の見直しも盛り込まれています。わが国の法定耐用年数区分は、アメリカの48区分や韓国の26区分、イギリス、中国の1区分などに比べ細分化されており、新技術や新製品が誕生するたびに、区分けや適用する耐用年数の問題が生じることが背景にあります。
 ほかでは、 IT投資、研究開発投資、人材投資の促進の観点から、中小企業投資促進税制について、対象ソフトウェアの範囲を拡充したうえでの延長や、研究開発投資促進税制について、試験研究費に対する税額控除限度額の引き上げ、人材投資促進税制について、技能承継のための教育訓練費を支援対象に追加するなどの見直しを求めています。
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