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| 発行日2007年9月10日 |
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| 〜 バリアフリー改修で税額控除 〜 |
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対象となるバリアフリー改修工事の要件は |
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平成19年度税制改正では、高齢者等の住環境向上を目的としたバリアフリー改修促進税制が創設されました。この制度は、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、「所得税」と「固定資産税」を軽減してくれる制度です。
対象となるバリアフリー改修工事は、@廊下の拡幅、A階段の勾配の緩和、B浴室改良、C便所改良、D手すりの設置、E室内の段差の解消、F引き戸の取替工事、G床表面の滑り止め化、のいずれかに該当し、その工事費用の合計額が30万円を超えるものです(補助金等の額を除く)。
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所得税は5年間で最高60万円の控除 |
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平成19年4月〜20年12月までに一定の居住者(@50歳以上、A要介護または要支援、B障害者、C65歳以上またはAもしくはBに該当する親族と同居している、いずれかに該当)が、自宅のバリアフリーを含むリフォーム工事をするために借り入れたローン残高1000万円以下の部分に対し、バリアフリー改修工事の費用部分(限度200万円)の2%、バリアフリー工事以外の費用部分の1%について、所得税額から5年間控除されます。なお、現行の住宅リフォームローン減税との選択制です。
また、平成19年4月〜22年3月までの間に、リフォーム等が完了し、@65歳以上、A要介護または要支援、B障害者のいずれかの方が居住している場合には、住宅に係る固定資産税(100u相当分まで)が、翌年度分に限り3分の1減額されます。工事完了後3ヵ月以内に市区町村へ必要書類を添付し申告する必要があります。 |
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