トップへ戻る トップへ戻る


 事務所の業務体系
 税理士業務
 会計業務
 コンサルティング業務
 社会保険労務士業務
 公的資金業務
 行政書士業務
 FP業務

 知っ得情報一覧

 WeeklyNew一覧

 月例セミナー
 将軍の日
 中期経営計画策定セミナー

 事務所案内
 メンバー紹介
 採用
 ブログ

 お問い合せ先一覧

 税務関連
 経営コンサルティング
 リスクマネジメント
 サイトマップ








<< 戻る
 
発行日2007年9月10日
 

 〜 バリアフリー改修で税額控除 〜
対象となるバリアフリー改修工事の要件は
   平成19年度税制改正では、高齢者等の住環境向上を目的としたバリアフリー改修促進税制が創設されました。この制度は、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、「所得税」と「固定資産税」を軽減してくれる制度です。
 対象となるバリアフリー改修工事は、@廊下の拡幅、A階段の勾配の緩和、B浴室改良、C便所改良、D手すりの設置、E室内の段差の解消、F引き戸の取替工事、G床表面の滑り止め化、のいずれかに該当し、その工事費用の合計額が30万円を超えるものです(補助金等の額を除く)。
所得税は5年間で最高60万円の控除
   平成19年4月〜20年12月までに一定の居住者(@50歳以上、A要介護または要支援、B障害者、C65歳以上またはAもしくはBに該当する親族と同居している、いずれかに該当)が、自宅のバリアフリーを含むリフォーム工事をするために借り入れたローン残高1000万円以下の部分に対し、バリアフリー改修工事の費用部分(限度200万円)の2%、バリアフリー工事以外の費用部分の1%について、所得税額から5年間控除されます。なお、現行の住宅リフォームローン減税との選択制です。
 また、平成19年4月〜22年3月までの間に、リフォーム等が完了し、@65歳以上、A要介護または要支援、B障害者のいずれかの方が居住している場合には、住宅に係る固定資産税(100u相当分まで)が、翌年度分に限り3分の1減額されます。工事完了後3ヵ月以内に市区町村へ必要書類を添付し申告する必要があります。
<< 戻る 

 


<一宮市の税理士事務所>五藤経営会計事務所 事務所の業務体系 税理士業務会計業務コンサルティング業務社会保険労務士業務公的資金業務行政書士業務FP業務知っ得情報一覧 WeeklyNew一覧月例セミナー将軍の日事務所案内メンバー紹介採用ブログお問い合せ先一覧リンク集サイトマップ