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発行日2007年9月18日
 

 〜 法人が土地を貸した場合の税務 〜
権利金の認定課税
   自社所有の土地を他人に貸し、建物を建てさせたときは、通常借地権が設定されます。この場合、権利金を支払う慣行があるにもかかわらず権利金をとらないときは、権利金の認定課税が行われます。
 ただし、@その土地の価額からみて、相当の地代を収受している、A契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で、土地所有者の納税地を所轄する税務署長に提出している場合、のいずれかに該当する場合は、権利金の認定課税が行われません。
 Aの場合、実際に受け取っている地代が相当の地代よりも少ないときは、その差額分を借地人に贈与したものとして取り扱われます。
相当の地代とは
   相当の地代の額は、原則として、その土地の更地価額のおおむね6%程度です。更地価額とは、その土地の時価をいいますが、課税上弊害のない限り、@近くにある類似した土地の公示価格などから合理的に計算した価額、A相続税評価額またはその評価額の3年間の平均額も認められます。
 相当の地代は、おおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。
 一方、法人が貸地の返還を受けた場合には、一定の経理処理を行うことになります。
 例えば、法人が無償で貸地の返還を受けた場合は、その土地の借地権設定時に、土地の帳簿価額を減額しているときには、その減額した金額を益金に算入するとともに土地の帳簿価額に加算します。
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