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| 発行日2007年9月25日 |
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| 〜 贈与時と譲渡時で違う路線価の取扱い 〜 |
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路線価そのままは贈与時のみ |
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平成19年分の路線価が8.6%増と2年連続で上昇したことを踏まえ、事業承継対策として、相続時精算課税制度を活用した贈与や譲渡によって、生前に自社株を移転することを積極的に考える中小企業経営者が増えているようです。
オーナー経営者が後継者の子どもに株式を移転する際に注意したいのは、自社株の時価算定時における土地評価です。自社株の時価を算定する場合に、その法人の純資産価額を求める際の土地評価において、路線価をそのまま使えるのは、相続時精算課税の活用などの贈与時のみとなります。
相当の対価を得て譲渡する場合には、自社株の時価を算定する際の土地評価において、路線価をそのまま用いることはできません。 |
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時価は路線価を0.8で割り戻すのが一般的 |
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税務上、土地評価というと路線価と思いがちですが、路線価はあくまでも相続や贈与時の土地等の課税評価額の基準となるものです。譲渡の場合は、路線価が時価の80%であることから、0.8で割り戻して時価を算定することが一般的です。
自社株を後継者に移転する場合は、通常は親族間取引となりますので、税務当局は正しい時価が使われているかどうかを重点的にチェックしてくると考えられます。これが第三者間の取引であれば、当事者間で合意した金額が時価として認められますが、親族間の取引ではそうはいきません。
最近の東京地裁判決で、親族間で時価の約80%にあたる路線価を基に計算した評価での土地売買が認められましたが、当局はあくまで個別事例とみており、今後も基本的な取扱いは変わらないようです。 |
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